労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1…

関係法令(有害業務に係るもの) 第10問

労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は、次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。著しく寒冷な場所における業務です。 時間外労働の協定を届け出ていても、1日2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務が法令で定められています。著しく寒冷な場所における業務は、その一つです。 【1日2時間を超えてはならない業務】 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務 多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務 有害放射線にさらされる業務 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 異常気圧下における業務
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さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務 重量物の取扱い等重激なる業務 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン等の有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 【ほかの選択肢が当たらないわけ】 (1) 著しく湿潤な場所における業務   一覧にない (3) 情報機器を用いる計器監視作業の業務  一覧にない (4) 病原体によって汚染されたものを取り扱う業務 一覧にない (5) 不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務                      一覧にない 「著しく暑熱」「著しく寒冷」は入るが、「著しく湿潤」は入らないというのが、この設問の急所です。暑さ寒さと同じ並びに見えるので、つい選んでしまいます。 【一覧にないが別の規制がかかるもの】 病原体によって汚染されたものを取り扱う業務  → 産業医を専属にする条件や、特定業務従事者の健康診断の    対象(安衛則13条1項3号)には出てくる 不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部  → 酸素欠乏危険作業として、別の規制がかかる 【覚え方】 体に直接こたえる物理的な負担(熱・寒さ・振動・騒音・気圧)と、有害物・放射線・粉じん 湿気だけでは体を壊さない、と割り切って覚えます。

出典:第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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