次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第3問
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
- (1)木材加工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- (2)塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- (3)エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
- (4)トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- (5)アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
正答 (4)
正答は (4)。トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置です。
トルエンは第二種有機溶剤で、含有率が5%を超えるので有機溶剤中毒予防規則の対象になります。その作業場所に設けた局所排気装置には、1年以内ごとに1回の定期自主検査の義務があります。
【ほかの選択肢】
(1) 木材加工用丸のこ盤を使用する屋内作業場所の局所排気装置
→ 木材粉じんは粉じん障害防止規則の対象外。義務なし
(2) 塩酸を使用する屋内作業場所の局所排気装置
→ 塩酸は第三類物質。局所排気装置の定期自主検査の
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義務なし
(3) エタノールを使用する作業場所の局所排気装置
→ エタノールは有機溶剤に該当しない。義務なし
(5) アンモニアを使用する屋内作業場所のプッシュプル型換気装置
→ アンモニアは第三類物質。義務なし
【定期自主検査の義務がある装置】
有機溶剤(第一種・第二種)に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置
特定化学物質(第一類・第二類)に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置
特定粉じん発生源に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置
鉛に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置
石綿に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置
特定化学設備(2年以内ごとに1回)
第三類物質には、局所排気装置の定期自主検査の義務がないというのが、この設問の急所です。第三類物質は大量漏えいによる急性中毒を防ぐためのもので、日常的に吸い込む前提ではないからです。
【第三類物質】
アンモニア、一酸化炭素、塩化水素(塩酸)、硝酸、二酸化硫黄、フェノール、ホスゲン、硫酸 など
【エタノールは有機溶剤ではない】
酒の成分でもあり、有機溶剤中毒予防規則の対象外
【木材粉じん】
ぜんそくを起こすが、粉じん則の特定粉じん発生源ではない
出典:第一種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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