労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に…
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第24問
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- (1)常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
- (2)ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
- (3)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
- (4)ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
- (5)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。
解雇、昇進、異動について直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはなりません。
【なぜ禁じられているか】
人事の権限を持つ人に心の状態を知られると、労働者が正直に答えられなくなる
ストレスチェックは、本人が本当のことを書いてはじめて役に立ちます。それを妨げる立場の人を事務から外すのが、この定めの狙いです。
【ほかの選択肢】
(1) ストレスチェックは1年以内ごとに1回。
6か月以内ごとではない 誤り
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(2) 労働衛生コンサルタントは実施者になれない
誤り
(3) 結果は受けた労働者本人に直接通知する。
衛生管理者には通知しない 誤り
(5) 面接指導を行うのは、高ストレス者のうち申出が
あった者。全員ではない 誤り
【実施者になれる人】
医師
保健師
厚生労働大臣が定める研修を修了した
歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師
衛生管理者や労働衛生コンサルタントは入っていません。心の状態を扱うので、医療の資格が要ります。
【結果の行き先】
本人 直接通知する
事業者 本人の同意がなければ知らせない
事業者が結果を知るのは、本人が同意したときか、本人が面接指導を申し出たときだけです。(3)が誤りなのは、衛生管理者という本人以外が並んでいるからです。
出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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