労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関す…
関係法令 第4問
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。
- (1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
- (2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
- (3)事業者は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者から申出があったときは、3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- (4)面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- (5)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが正しい記述です。
労働時間の状況は、タイムカードなどの客観的な方法で把握し、その記録を作成して3年間保存します。
自己申告ではなく客観的な方法、というのがこの制度の肝です。長時間労働を見つけるための仕組みなので、記録そのものが当てにならなければ意味がありません。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 面接指導の対象は、1か月当たり80時間を超え、
かつ疲労の蓄積が認められる者。100時間ではない
(3) 申出があったときは遅滞なく行う。3か月以内
という猶予はない
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(4) 産業医に限られない。事業場以外の医師でもよい
(5) 医師の意見聴取は、面接指導の後遅滞なく。
3か月以内ではない
【時間外・休日労働の時間で分かれる】
月80時間超 本人に時間数を通知する
申出があれば面接指導(義務)
月100時間超 研究開発業務の者は申出がなくても
面接指導(義務)
一般の労働者は80時間で申出が要り、研究開発業務の者は100時間で申出なしに行う、という二段です。設問が「高度プロフェッショナル制度の対象者はいない」とわざわざ断っているのは、この例外を外すためです。
【「遅滞なく」と「3か月以内」】
面接指導の実施 申出から遅滞なく
医師からの意見聴取 面接指導の後、遅滞なく
結果の記録の保存 5年間
この制度で「3か月」という数字は出てきません。選択肢に3か月が見えたら、まず疑ってかかれます。
【保存年数の対比】
労働時間の状況の記録 3年間
面接指導の結果の記録 5年間
衛生委員会の議事の記録 3年間
健康診断個人票 5年間
面接指導の結果と健康診断個人票は、個人の健康の記録なので5年間。労働時間の記録や議事録は3年間です。
出典:第二種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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