労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に…
関係法令 第5問
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- (1)常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
- (2)ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
- (3)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
- (4)ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
- (5)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。
解雇、昇進、異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事できません。
理由ははっきりしています。人事の権限を握っている人に自分の心の状態が筒抜けになると分かれば、誰も正直に答えなくなるからです。正直に答えてもらえなければ、この制度そのものが成り立ちません。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 1年以内ごとに1回、定期に行う。6か月ではない
(2) 労働衛生コンサルタントは、研修を修了しても実施者
になれない
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(3) 結果は受けた労働者本人に直接通知する。衛生
管理者に通知してはならない
(5) 面接指導を行うのは、高ストレス者のうち申出を
した者。全員ではない
【実施者になれる人・なれない人】
なれる 医師、保健師
なれる 所定の研修を修了した歯科医師、看護師、
精神保健福祉士、公認心理師
なれない 労働衛生コンサルタント
なれない 衛生管理者(実施の事務の補助はできる)
医療や心理の専門職に限られています。労働衛生コンサルタントは事業場の衛生を診断する専門家ですが、個人の心の状態を診る資格ではありません。ここは研修の有無にかかわらず、なれません。
【結果は誰に渡るか】
労働者本人 実施者から直接通知される
事業者 本人の同意がなければ渡らない
衛生管理者 渡らない
本人の同意なしに事業者が結果を知ることはできません。面接指導の申出をすると、その時点で事業者に結果を知らせることに同意したものとして扱われます。
【流れの全体】
ストレスチェック(1年以内ごとに1回)
→ 本人に結果を通知
→ 高ストレス者が申出
→ 医師による面接指導(遅滞なく)
→ 医師から意見聴取(遅滞なく)
→ 就業上の措置
→ 検査と面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に
報告(1年以内ごとに1回)
【義務になる規模】
常時50人以上の事業場 実施義務
50人未満の事業場 努力義務
出典:第二種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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