事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第25問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- (1)日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。
- (2)男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
- (3)60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500㎥となっている。
- (4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m²としている。
- (5)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については500ルクス、粗な作業については100ルクスとしている。
正答 (5)
正答は (5)。これが違反していないものです。
照度の基準は、精密な作業が300ルクス以上、粗な作業が70ルクス以上です。500ルクスと100ルクスは、どちらも基準を上回っています。
【基準を上回る分には構わない】
法令が定めているのは下限である
この設問は「違反していないもの」を探す形なので、基準そのものを覚えていなくても、上回っているかどうかだけ見れば足ります。
【ほかの選択肢】
(1) 大掃除は6か月以内ごとに1回。1年に1回では
足りない 違反
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(2) 常時50人以上、または常時女性30人以上の
事業場では、臥床できる休養室・休養所を男女別に設ける。25人と25人で50人に当たる
違反
(3) 気積は労働者1人について10立方メートル以上。
60人なら600立方メートル要るが500しかない 違反
(4) 食堂の床面積は1人について1平方メートル以上。
0.8では足りない 違反
【数字のまとめ】
気積 1人につき10立方メートル以上
食堂の床面積 1人につき1平方メートル以上
大掃除 6か月以内ごとに1回
休養室 50人以上、または女性30人以上で男女別
【気積の数え方】
床面から4メートルを超える高さの空間は数えない
設備の占める容積も差し引く
天井が高くても、上のほうの空気は使えないという考え方です。設問文にこの断り書きが入っているのは、計算の仕方を示すためです。
出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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