事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第25問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- (1)常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400㎥となっている。
- (2)ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- (3)男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
- (4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m²を超えるようにしている。
- (5)事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正答 (5)
正答は (5)。これが違反しています。
事業場に附属する炊事場には、土足のまま立ち入らせてはいけません。炊事従事者専用の休憩室と便所を設けることや、炊事場に専用の履物を備えることが求められています。
マットを敷いたから土足でよい、という逃げ道はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 40人で気積400㎥ → 1人当たり10㎥ 違反でない
(2) ねずみ、昆虫等の調査を6か月ごとに1回、定期に実施
違反でない
(3) 常時30人(うち男性5人) → 休養室の義務がかからない
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違反でない
(4) 食堂の床面積を1人について1m²を超えるようにしている
違反でない
【気積の計算】
設備の容積と、床から4mを超える高さの空間を除いて、1人当たり10㎥以上
設問は「3mを超える高さを除いて400㎥」としています。本来除いてよいのは4m超なので、実際の気積はもっとあります。その控えめな数字でも400÷40=10㎥で基準を満たします。
【休養室が要る場合】
常時50人以上の労働者、または常時女性30人以上
設問は全体30人、女性25人。どちらにも届かないので、臥床できる休養室の義務はかかりません。
【食堂と炊事場の基準】
食堂の床面積 食事の際の1人について1m²以上
炊事場 土足禁止。専用の履物を備える
炊事従事者 専用の休憩室と便所を設ける
炊事従事者の条件 伝染病の疾病にかかっている者を従事させない
【ねずみ・昆虫等の調査】
6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に実施する
出典:第一種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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