次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第6問
次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
- (1)屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
- (2)特定化学物質を用いて行う分析の業務
- (3)水深10m以上の場所における潜水業務
- (4)強烈な騒音を発する場所における業務
- (5)人力により重量物を取り扱う業務
正答 (1)
正答は (1)。屋内でセメントを袋詰めする場所における業務です。
これは特定粉じん作業に当たり、粉じん障害防止規則により特別の教育を行わなければなりません。
【ほかの選択肢】
(2) 特定化学物質を用いて行う分析の業務 特別教育は不要
(3) 水深10m以上の場所における潜水業務 免許が必要
(4) 強烈な騒音を発する場所における業務 特別教育は不要
(5) 人力により重量物を取り扱う業務 特別教育は不要
【特別教育が要るおもな業務】
特定粉じん作業に係る業務
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石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
チェーンソーを用いて行う造材の業務
エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
廃棄物の焼却施設に関連する業務
高圧室内作業に係る業務
酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
ダイオキシン類を扱う業務、除染等業務 など
【まぎらわしいもの】
特定化学物質を用いて行う分析の業務 特別教育は不要
有機溶剤業務 特別教育は不要
騒音作業 特別教育は不要
重量物の取扱い 特別教育は不要
有機溶剤と騒音と重量物には特別教育がないと覚えておくと、消去法で絞れます。
【潜水業務は免許】
潜水士免許が必要
深さを問いません。水深10m以上、という条件は関係なく、潜水業務そのものに免許が要ります。特別教育で済む業務ではありません。
【特別教育の記録】
受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する
出典:第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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