衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。…
関係法令 第1問
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- (1)常時40人の労働者を使用する飲食店の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
- (2)常時100人の労働者を使用する水道業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。
- (3)常時200人の労働者を使用する不動産業の事業場において、第一種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。
- (4)常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- (5)常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
正答 (2)
正答は (2)。これが法令に違反しています。
水道業は、第一種衛生管理者免許を有する者などからでなければ衛生管理者を選任できない業種です。第二種衛生管理者免許では選任できません。
【ほかの選択肢】
(1) 常時40人の飲食店で、衛生推進者を1人選任 適法
(3) 常時200人の不動産業で、第一種免許の者を1人選任 適法
(4) 常時200人の旅館業で、第二種免許の者を1人選任 適法
(5) 常時600人の各種商品小売業で3人選任し、うち1人を専属でない
労働衛生コンサルタントから選任 適法
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【第一種でなければならない業種】
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)
電気業、ガス業、水道業、熱供給業
運送業、自動車整備業、機械修理業
医療業、清掃業
この一覧に載っていれば第一種、載っていなければ第二種で可です。不動産業、旅館業、各種商品小売業、飲食店は、いずれも載っていません。
【第一種はどこでも使える】
第一種免許は、第二種で足りる業種でも選任できる
(3)の不動産業は第二種で足りますが、第一種の人を選んでも
何も問題ありません。上位の免許だからです。
【衛生推進者】
常時10人以上50人未満の事業場に置く
40人の飲食店なら、衛生管理者ではなく衛生推進者です。
【衛生管理者の人数】
50人以上200人以下 1人
200人超500人以下 2人
500人超1,000人以下 3人
600人なので3人です。
【専属の例外】
2人以上選任する場合、そのうち1人が労働衛生コンサルタントであるときは、その者は専属でなくてよい
出典:第二種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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