労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第9問
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- (1)時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- (2)フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- (3)妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
- (4)妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- (5)原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
フレックスタイム制を採用している場合は、妊産婦が請求しても、1週40時間・1日8時間を超えて労働させることができます。
労働基準法が「妊産婦の請求があれば超えて労働させてはならない」と定めているのは、変形労働時間制(1か月単位、1年単位、1週間単位)を採用している場合です。フレックスタイム制は、その並びに入っていません。
【ほかの選択肢】
(1) 協定を届け出ていても、妊産婦が請求した場合は、管理監督者等を
除き、時間外・休日労働をさせてはならない 正しい
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(3) 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない 正しい
(4) 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させ
なければならない 正しい
(5) 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない
正しい
【フレックスタイム制が外れるわけ】
始業と終業の時刻を、労働者自身が決められる制度
いつ働くかを本人が選べるのですから、会社が長時間働かせる形にはなりません。だから保護の対象から外されています。自分で決められる制度かどうかが分かれ目です。
【妊産婦が請求したときの保護】
時間外・休日労働をさせない 管理監督者等は除く
変形労働時間制でも法定時間を超えさせない 管理監督者等は除く
深夜業をさせない 管理監督者等も含む
軽易な業務へ転換させる 管理監督者等も含む
管理監督者に適用されないのは「労働時間・休憩・休日」だけです。深夜業は時間帯の話、軽易業務転換は仕事の中身の話なので、どちらも除かれません。
【産前産後】
産前 6週間(多胎妊娠は14週間)。請求があれば就業させない
産後 8週間。原則として就業させてはならない
出典:第二種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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