事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。…

関係法令 第7問

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが正しい記述です。 照度の基準は「以上」で定められているので、基準より明るくする分には違反になりません。 精密な作業は300ルクス以上が基準で、設問は500ルクス。粗な作業は70ルクス以上が基準で、設問は100ルクス。どちらも基準を上回っています。 【作業面の照度】 精密な作業   300ルクス以上 普通の作業   150ルクス以上 粗な作業    70ルクス以上 数字の並びは、300、150、70と、おおよそ半分ずつです。細かいものを見るほど明るさが要る、という当たり前の順番なので、向きを間違えることはありません。
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【ほかの選択肢はどれも違反】 (1) 大掃除は6か月以内ごとに1回。1年に1回は違反 (2) 男性25人+女性25人=50人。常時50人以上なので   男女別の休養室等が要る (3) 60人×10㎥=600㎥が必要。500㎥では足りない (4) 食堂の床面積は1人について1m²以上。0.8m²は不足 【休養室が要る場合】 常時50人以上の労働者を使用するとき 常時30人以上の女性労働者を使用するとき どちらか一方に当たれば、臥床できる休養室または休養所を、男女別に設けます。設問は男女合わせて50人なので、1つめに当たります。女性が25人しかいないことに引っ張られて「30人未満だから不要」と読むと、引っかかります。 【気積の計算】 気積 = (床面積 × 高さ) − 設備の容積 高さは床面から4mまでを数える 1人当たり10㎥以上 4mより上の空間は、人が呼吸する高さではないので数に入れません。60人なら600㎥です。 【衛生基準の数字まとめ】 気積      1人10㎥以上(4m超の高さは除く) 換気      開口部が床面積の20分の1以上なら         換気設備は不要 大掃除     6か月以内ごとに1回 ねずみ・昆虫等 6か月以内ごとに1回の調査 食堂の床面積  1人1m²以上 炊事場     土足のままでの立入りを禁止する 「6か月以内ごとに1回」が並ぶので、1年に1回と書かれていたら、まず疑います。

出典:第二種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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