労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省…

関係法令 第7問

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。既往歴及び業務歴の調査は、省略することができません。 定期健康診断の項目のうち、医師が必要でないと認めれば省略できるものは決まっています。既往歴及び業務歴の調査は、その中に入っていません。 【省略できる項目】 身長 腹囲 胸部エックス線検査、喀痰検査 貧血検査 肝機能検査 血中脂質検査 血糖検査 心電図検査 【省略できない項目】 既往歴及び業務歴の調査 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 体重、視力、聴力の検査 血圧の測定 尿検査
解説の続きをみる続きを閉じる
「何をしてきた人か」を聞くことは、省略できないと覚えると迷いません。どんな病気をしたか、どんな仕事に就いてきたかが分からなければ、ほかの検査の結果をどう読めばよいかも分からないからです。しかも、聞くだけなので手間も費用もかかりません。 【省略できる項目の共通点】 測るのに手間や費用がかかるもの、年齢で要否が分かれるもの 貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図は、いずれも35歳と40歳以上を除いて省略できます。 【年齢の区切り】 35歳    省略できない 40歳以上  省略できない それ以外  医師が認めれば省略できる 【腹囲が省略できる場合】 40歳未満(35歳を除く)の者 妊娠中の女性など、腹囲が内臓脂肪の指標とならない者 BMIが20未満の者 など

出典:第二種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「関係法令」のほかの問題

  1. 2023年上半期(2023年10月公表) 第7問労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェ
  2. 2024年上半期(2024年10月公表) 第5問労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェ
  3. 2024年下半期(2025年4月公表) 第3問衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
  4. 2025年上半期(2025年10月公表) 第1問事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生
  5. 2025年上半期(2025年10月公表) 第9問労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  6. 2025年下半期(2026年4月公表) 第7問事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているもの

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク