衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第3問
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- (1)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- (2)安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- (3)衛生推進者の指揮に関すること。
- (4)労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
- (5)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
正答 (3)
正答は (3)。これが法令に定められていません。
衛生推進者の指揮は、衛生管理者の業務ではありません。
そもそも衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場に置くものです。衛生管理者を選任しなければならない事業場(50人以上)には、衛生推進者はいません。指揮のしようがないのです。
【ほかの選択肢】
(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に
関すること 定められている
(2) 安全衛生に関する方針の表明に関すること 定められている
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(4) 労働者の衛生のための教育の実施に関すること 定められている
(5) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
定められている
【衛生管理者が管理する業務】
総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生に係る技術的事項
【総括安全衛生管理者の業務】
労働者の危険または健康障害を防止するための措置
労働者の安全または衛生のための教育の実施
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
労働災害の原因の調査及び再発防止対策
安全衛生に関する方針の表明
危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
この七つの「衛生の側面」が、そのまま衛生管理者の仕事になります。人を指揮するという項目は、どこにもありません。
【規模で置く人が変わる】
10人以上50人未満 衛生推進者(または安全衛生推進者)
50人以上 衛生管理者、産業医、衛生委員会
段が上がると置く人も入れ替わるので、両方が同時にいることはありません。
【衛生管理者の巡視】
少なくとも毎週1回
出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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