航空法第74条(危難の場合の措置)の条文の下線部(ア)~(エ)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選…
航空法規等 第12問
航空法第74条(危難の場合の措置)の条文の下線部(ア)~(エ)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(ア)機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある(イ)乗組員に対し、(ウ)避難の方法その他安全のため必要な事項について(エ)命令をすることができる。
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
- (5)なし
正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(ア)(ウ)(エ)の三つです。
航空法第74条(危難の場合の措置)は、「機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。」と定めています。
(ア)正しい。「機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある」は条文どおりです。(イ)誤り。命令の相手は航空機内にある「旅客」です。「乗組員」ではありません。(ウ)正しい。「避難の方法その他安全のため必要な事項について」は条文どおりです(条文では、この間にかっこ書きが入ります)。(エ)正しい。機長ができるのは「命令」です。
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【機長の権限の条文】
第73条 乗組員の指揮監督
第73条の2 出発前の確認
第73条の3・第73条の4 安全阻害行為等の禁止と、拘束などの措置
第74条 危難の場合の旅客への命令
第75条 危難の場合の措置(旅客の救助など)
出典:令和2年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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