航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…
航空法規等 第9問
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1)航空機の墜落、衝突又は火災
- (2)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3)航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)
- (4)無線電話で知った他の航空機の墜落
正答 (4)
正答は (4)。他の航空機の墜落を無線電話で知ったときは、航空法第76条で報告の対象から除かれています。
第76条第1項は自機の事故(墜落・衝突・火災、人の死傷・物件の損壊、機内の死亡・行方不明、他機との接触など)の報告を求めています。第2項は、他の航空機の墜落などを知ったときの報告ですが、無線電信又は無線電話で知ったときは除かれます。
【ほかの選択肢】
(1) 墜落・衝突・火災は第1項第1号なので 正しい
(2) 人の死傷・物件の損壊は第1項第2号なので 正しい
(3) 機内にある者の死亡(省令で定めるものを除く)は第1項第3号なので 正しい
【見分け方】
他の航空機の墜落などは報告が要りますが、無線電信・無線電話で知ったときだけは除かれます。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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