次の記述は正しいか。すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。…
憲法 憲法 (ア)
次の記述は正しいか。すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (1)
正答は (1)。憲法26条1項の教育を受ける権利の条文どおりです。
憲法26条1項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めています。記述は条文どおりです。
「その能力に応じて、ひとしく」とは、能力以外の理由(家庭の経済状況など)で差別されないという意味だと説明されます。
【ポイント】
同条2項は、国民に保護する子女に普通教育を受けさせる義務を課し、「義務教育は、これを無償とする」と定めています。判例は、この無償は授業料を徴収しない意味だとしています(最高裁大法廷 昭和39年2月26日判決)。
出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 1.憲法 (ア)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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