次の記述は正しいか。はいかい等とは、気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の…

領海等における外国船舶の航行に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (1)

次の記述は正しいか。はいかい等とは、気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

正答 (1)
正答は (1)。法4条1項4号の「はいかい等」の定義どおりです。 法4条1項4号は、はいかい等を「気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行」と定めています。記述は条文どおりです。 はいかい等は、停留、びょう泊、係留とともに「停留等」に含まれ、外国船舶の船長等は、やむを得ない理由がある場合を除き、領海等で停留等を伴う航行をさせてはなりません(4条1項)。 【ポイント】 停留等をさせる必要があるときは、あらかじめ最寄りの海上保安庁の事務所に通報します(5条1項)。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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