次の記述は正しいか。傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞…
商法 商法 (ウ)
次の記述は正しいか。傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (1)
正答は (1)。商法748条3項のとおりで、特約がなくても相当な滞船料を請求できます。
商法748条3項は「傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる」と定めています。記述は条文どおりです。
船積期間を過ぎて船を待たせると、運送人はその分の費用や機会の損失を負うため、それを補う趣旨です。
【ポイント】
陸揚げの側にも同じ定めがあり、荷受人が陸揚期間の経過後に陸揚げをした場合も、運送人は相当な滞船料を請求できます(752条3項)。
出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 3.商法 (ウ)(国土交通省 公表)出典元ページ
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