次の記述は正しいか。差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のもの…
商法 商法 (イ)
次の記述は正しいか。差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (1)
正答は (1)。商法689条のとおりで、航海中の船舶には差押え・仮差押えの執行ができません。
商法689条は「差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない」と定めています。記述は条文どおりです。
航海中の船舶を止めると、ほかの荷主や旅客に大きな損害が及ぶため、執行を制限しています。
【ポイント】
除かれるのは「仮差押えの登記をする方法」による執行と「停泊中」の船舶です。登記による仮差押えは船舶を止めないので、航海中でもできます。
出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 3.商法 (イ)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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