次の記述は正しいか。法第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所は、係船浮標、係船…

領海等における外国船舶の航行に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (1)

次の記述は正しいか。法第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所は、係船浮標、係船くい、浮桟橋である。

正答 (2)
正答は (2)。係船浮標・係船くい・浮桟橋は「係留施設」で、水域施設は泊地・船だまり・びょう地です。 法2条5号の水域施設(船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所)として、施行規則2条は「泊地」「船だまり」「びょう地」を定めています。 係船浮標、係船くい、浮桟橋は、法2条6号の係留施設として施行規則3条1項に挙げられたものです(ほかに岸壁、桟橋、物揚場、船揚場)。記述は係留施設を水域施設としている点が誤りです。 【ポイント】 水域施設は「水面で止まる場所」、係留施設は「つなぐ設備」と覚えると区別できます。

出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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