次の記述は正しいか。船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを…

商法 商法 (オ)

次の記述は正しいか。船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任は負わない。

正答 (2)
正答は (2)。代わりの者を選任した船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負います。 商法709条は、船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができるとし、続けて「この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う」と定めています。 記述の前半は条文どおりですが、後半の「選任についての責任は負わない」が誤りです。 【ポイント】 船長は船舶所有者に選ばれて船舶の指揮を任された者なので、自分の判断で選んだ代わりの者についても、船舶所有者に対して選任の責任を負います。

出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 3.商法 (オ)(国土交通省 公表)出典元ページ

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