次の記述は正しいか。国土交通大臣は、造船法第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化そ…
造船法 造船法 (4)
次の記述は正しいか。国土交通大臣は、造船法第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (1)
正答は (1)。造船法7条の条文どおりで、技術の向上に関する勧告は交通政策審議会の議を経て行います。
造船法7条は「国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる」と定めています。記述は条文どおりです。
【ポイント】
6条の業務に関する勧告(業務運営の改善、企業原価の適正化など)には、交通政策審議会の議を経るという要件はありません。技術に関する勧告(7条)との違いとして押さえます。
出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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