次の記述は正しいか。法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者は、船舶装備用輸入品入手実績報告書を…

造船法 造船法 (5)

次の記述は正しいか。法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者は、船舶装備用輸入品入手実績報告書を年二回提出することとされている。

正答 (1)
正答は (1)。造船法施行規則5条の表で、船舶装備用輸入品入手実績報告書は毎年1月15日と7月15日の年二回です。 造船法9条1項は、国土交通大臣又は地方運輸局長は、船舶の製造又は修繕などの事業を営む者に対して、生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができるとしています。 これを受けた施行規則5条1項の表は、法2条1項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者に、輸入品の入手実績を記載した船舶装備用輸入品入手実績報告書(第九号書式)を「毎年一月十五日及び七月十五日まで」に提出させています。年二回なので、記述は正しい内容です。 【ポイント】 生産状況報告書も年二回(毎年5月15日と11月15日まで)です。

出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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