次の記述は正しいか。生産状況報告書は年二回提出することとされている。…

造船法 造船法 (2)

次の記述は正しいか。生産状況報告書は年二回提出することとされている。

正答 (1)
正答は (1)。生産状況報告書の提出期日は、毎年5月15日と11月15日の年2回です。 造船法10条1項は、国土交通大臣又は地方運輸局長は、船舶の製造又は修繕などの事業を営む者に、生産・販売・労務・施設について報告をさせることができるとしています。 これを受けた施行規則5条1項の表は、生産状況報告書(生産高、新造船工程表、工事時間数、鋼材搭載重量、従業員数)の提出期日を「毎年五月十五日及び十一月十五日まで」としています。記述は正しいです。 【ポイント】 生産状況報告書を出すのは、鋼製の船舶の製造・修繕事業を営み、法2条1項の施設を所有し又は借り受けている者です。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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