次の記述は正しいか。鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十二メートル以上のものの製造又は修繕をする事業を開…
造船法 造船法 (3)
次の記述は正しいか。鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十二メートル以上のものの製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。鋼製以外の船舶の事業の届出の基準は「長さ十五メートル以上」で、十二メートルではありません。
造船法5条1項は、次の事業を開始した者は、開始した日から二月以内に、施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならないとし、その2号に「鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業」を挙げています。
記述は、届出の期限と内容は合っていますが、長さを「十二メートル以上」としている点が誤りです。
【覚え方】
5条1項の4つの事業は、①鋼製の船舶の製造・修繕、②鋼製以外で二十トン以上又は十五メートル以上、③軸馬力三十馬力以上の推進機関、④受熱面積百五十平方メートル以上のボイラーです。
出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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