次の記述は正しいか。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要する。…

民法 民法 (エ)

次の記述は正しいか。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要する。

正答 (2)
正答は (2)。契約は申込みと承諾の合致で成立し、法令に特別の定めがない限り書面などの方式は要りません。 民法522条1項は、契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立するとし、2項は「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定めています。記述は「要する」としている点が逆です。 これを方式の自由といいます。口約束でも契約は成立します。 【ポイント】 法令の特別の定めの例が保証契約で、書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません(446条2項・3項)。

出典:2025年(令和7年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (エ)(国土交通省 公表)出典元ページ

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