次の記述は正しいか。賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに…

民法 民法 (2)

次の記述は正しいか。賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

正答 (1)
正答は (1)。民法621条の賃借人の原状回復義務の定めどおりです。 民法621条は、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗と経年変化を除く)がある場合に、賃貸借が終了したときはその損傷を原状に復する義務を負い、ただしその損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるときはこの限りでない、と定めています。記述は条文どおりです。 【ポイント】 2020年4月施行の改正で、通常損耗と経年変化は原状回復の対象外であることが条文に明記されました。

出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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