次の記述は正しいか。相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件…

民法 民法 (5)

次の記述は正しいか。相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

正答 (1)
正答は (1)。民法506条1項の条文どおりで、相殺の意思表示には条件も期限も付けられません。 民法506条1項は「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない」と定めています。記述は条文どおりです。 条件を付けると相手方の地位が不安定になり、相殺には遡及効があるので期限を付ける意味もないためです。 【ポイント】 相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生じます(506条2項)。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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