次の記述は正しいか。詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。…
民法 民法 (1)
次の記述は正しいか。詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に「対抗することができない」とされています。
民法96条3項は「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と定めています。記述は「対抗することができる」としている点が逆です。
詐欺にあった人にも落ち度がある面があるため、事情を知らず落ち度もない第三者を保護しています。
【ポイント】
強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できます。2020年4月施行の改正で、第三者の要件に「過失がない」が加わりました。
出典:2021年(令和3年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
「民法」のほかの問題
- 2018年(平成30年) 民法 (ア)次の記述は正しいか。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効となり、当該意思表示の無効を善
- 2019年(令和元年) 民法 (2)次の記述は正しいか。債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを
- 2020年(令和2年) 民法 (3)次の記述は正しいか。債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の一部
- 2022年(令和4年) 民法 (4)次の記述は正しいか。遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならな
- 2023年(令和5年) 民法 (オ)次の記述は正しいか。遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害す
- 2025年(令和7年) 民法 (ア)次の記述は正しいか。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り
スポンサーリンク

