次の記述は正しいか。船長等とは、船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。…
領海等における外国船舶の航行に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (4)
次の記述は正しいか。船長等とは、船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (1)
正答は (1)。法2条4号の定義どおりで、「船長等」は船長又は船長に代わって船舶を指揮する者です。
領海等における外国船舶の航行に関する法律2条4号は、「船長等」を「船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう」と定めています。記述は条文どおりです。
この法律の義務(4条の停留等の禁止、5条の通報)や勧告・退去命令(7条・8条)は、いずれも「船長等」に向けられています。船長が指揮をとれないときでも、実際に指揮する者に義務がかかるようにするための定義です。
【ポイント】
2条のほかの定義は、領海等(領海及び内水)、新内水、外国船舶、水域施設、係留施設、水域施設等です。
出典:2025年(令和7年) 海事代理士試験 筆記試験 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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