次の記述は正しいか。外国船舶の船長等は、領海等において、いかなる場合においても、当該外国船舶に停留等を伴う航行をさせては…

領海等における外国船舶の航行に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (4)

次の記述は正しいか。外国船舶の船長等は、領海等において、いかなる場合においても、当該外国船舶に停留等を伴う航行をさせてはならない。

正答 (2)
正答は (2)。荒天や海難を避ける場合など、国土交通省令で定めるやむを得ない理由があれば、停留等は許されます。 法4条1項本文は、外国船舶の船長等は、領海等において、停留、びょう泊、係留、はいかい等(停留等)を伴う航行をさせてはならないと定めています。 しかし同項ただし書は、荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法その他の法令の規定を遵守する場合その他の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでないとしています。記述は「いかなる場合においても」としている点が誤りです。 【ポイント】 やむを得ない理由は施行規則4条に並べられ、操船が著しく困難な場合や行政指導に従う場合なども含まれます。

出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ

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