無線局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…

法規 法規 〔2〕

無線局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法 第4条は、無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならないと定めています。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの、登録局など、同条ただし書の各号に掲げる無線局は、この限りでありません。 船舶のレーダーも無線局の無線設備であり、開設には原則として免許が必要です。 【誤りの選択肢】 (1) 開設した後に届け出るのではありません。開設の前に免許を受けます (3) 主任無線従事者の選任(第39条)は、無線従事者以外の者に操作をさせる場合などの制度で、無線局を開設する手続ではありません (4) あらかじめ届け出るだけでは足りません。免許を受ける必要があります

出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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