無線局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔2〕
無線局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)無線局を開設した旨、遅滞なく総務大臣に届け出る。
- (2)総務大臣の免許を受ける。
- (3)主任無線従事者を選任する。
- (4)あらかじめ総務大臣に届け出る。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第4条は、無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならないと定めています。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの、登録局など、同条ただし書の各号に掲げる無線局は、この限りでありません。
船舶のレーダーも無線局の無線設備であり、開設には原則として免許が必要です。
【誤りの選択肢】
(1) 開設した後に届け出るのではありません。開設の前に免許を受けます
(3) 主任無線従事者の選任(第39条)は、無線従事者以外の者に操作をさせる場合などの制度で、無線局を開設する手続ではありません
(4) あらかじめ届け出るだけでは足りません。免許を受ける必要があります
出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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