無線従事者がその免許証の再交付を受けることができる場合に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔6〕
無線従事者がその免許証の再交付を受けることができる場合に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)免許証を汚したとき。
- (2)免許証を失ったとき。
- (3)氏名に変更を生じたとき。
- (4)住所に変更を生じたとき。
正答 (4)
正答は (4)。これが該当しません。
【結論】
無線従事者規則 第50条は、無線従事者が免許証の再交付を受けようとするときとして、氏名に変更を生じたとき、又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったときを挙げています。住所に変更を生じたときは、この中に挙げられていません。
【正しい選択肢】
(1) 免許証を汚したときは、再交付を受けることができます
(2) 免許証を失ったときは、再交付を受けることができます
(3) 氏名に変更を生じたときは、再交付を受けることができます
【関連する知識】
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申請書には、免許証(失った場合を除く。)、写真1枚、氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)を添えます(同条各号)。再交付を受けた後に失った免許証を発見したときは、10日以内に返納します(無線従事者規則 第51条第1項)。
出典:2026年(令和8年)2月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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