無線従事者は、免許証を失ったためにその再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、発見した日から何日以内にその免許証…

法規 法規 〔6〕

無線従事者は、免許証を失ったためにその再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、発見した日から何日以内にその免許証を総務大臣に返納しなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (4)
正答は (4)。 【結論】 無線従事者規則 第51条第1項は、無線従事者が免許の取消しの処分を受けたときは、処分を受けた日から10日以内に免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納すると定め、続けて「免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする」としています。 したがって、失った免許証を見つけたときは、発見した日から10日以内に返納します。 【ほかの選択肢】 (1) 7日 (2) 30日 (3) 14日 いずれも規定の日数ではありません 【関連】 免許証を失ったときの再交付の申請は、同規則 第50条によります。無線従事者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が遅滞なく免許証を返納します(第51条第2項)。

出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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