無線従事者が総務大臣から3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止されることがあるのはどの場合か。次のうちから…
法規 法規 〔10〕
無線従事者が総務大臣から3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)電波法に違反したとき。
- (2)刑法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
- (3)免許証を失ったとき。
- (4)選任されている無線局が運用停止の処分を受けたとき。
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第79条第1項は、総務大臣は、無線従事者が次のいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる、と定めています。
第1号 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき
第2号 不正な手段により免許を受けたとき
第3号 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者(第42条第3号)に該当するに至ったとき
(1) は第1号に当たります。
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【ほかの選択肢】
(2) 刑法の罪で罰金以上の刑に処せられたことは、第79条第1項の事由にありません
(3) 免許証を失ったときは、再交付を受けます(無線従事者規則 第50条)
(4) 選任されている無線局の運用停止は、無線従事者本人の業務の停止の事由ではありません
出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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