再免許を受けた無線航行移動局の免許の有効期間は何年か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔2〕
再免許を受けた無線航行移動局の免許の有効期間は何年か。次のうちから選べ。
- (1)10年
- (2)2年
- (3)3年
- (4)5年
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内で総務省令で定め、再免許を妨げません(電波法 第13条第1項)。
電波法施行規則 第7条は無線局の種別ごとに有効期間を定めていて、地上基幹放送試験局・衛星基幹放送試験局・実用化試験局(2年)などに当たらない「その他の無線局」は5年です(第7号)。無線航行移動局(移動する無線航行局。施行規則 第4条第1項第18号)はこれに当たるので、再免許を受けたときの有効期間も5年です。
【ほかの選択肢】
(1) 10年 有効期間は5年を超えられません
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(2) 2年 地上基幹放送試験局や実用化試験局などの有効期間です
(3) 3年 規定にありません
【関連】
義務船舶局等と義務航空機局の免許の有効期間は、無期限です(電波法 第13条第2項)。
出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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