無線従事者は、免許証を失ったためにその再交付を受けた後、失った免許証を発見したときはどうしなければならないか。次のうちか…
法規 法規 〔6〕
無線従事者は、免許証を失ったためにその再交付を受けた後、失った免許証を発見したときはどうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)発見した日から10日以内に発見した免許証を総務大臣に返納する。
- (2)速やかに発見した免許証を廃棄する。
- (3)発見した日から10日以内にその旨を総務大臣に届け出る。
- (4)発見した日から10日以内に再交付を受けた免許証を総務大臣に返納する。
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
無線従事者規則 第51条第1項は、無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする、と定めています。
したがって、発見した日から10日以内に、発見した(古い)免許証を返納します。
【誤りの選択肢】
(2) 自分で廃棄するのではありません。返納します
(3) 発見した旨を届け出るのではなく、免許証そのものを返納します
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(4) 返納するのは再交付を受けた新しい免許証ではなく、発見した古い免許証です
【関連する知識】
免許証を失ったときなどの再交付の申請は、無線従事者規則 第50条に定められています。
出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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