無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、どうしなければならないか。次…
法規 法規 〔11〕
無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
- (2)その無線局の免許人を告発する。
- (3)その無線局の電波の発射の停止を求める。
- (4)その無線局の免許人にその旨を通知する。
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第80条は、無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならないと定め、その第2号に「この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき」を挙げています。
【誤りの選択肢】
(2) 告発する、という規定ではありません
(3) 他の無線局に電波の発射の停止を求める、という規定ではありません
(4) その無線局の免許人に通知するのではなく、総務大臣に報告します
【関連する知識】
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第80条は、ほかに、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき(第1号)、無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき(第3号)にも報告を求めています。
出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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