次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…
法規 法規 〔7〕
次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ ]を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (1)総務省令で定める周波数を使用して行われる無線通信
- (2)特定の相手方に対して行われる無線通信
- (3)総務省令で定める周波数を使用して行われる暗語による無線通信
- (4)特定の相手方に対して行われる暗語による無線通信
正答 (2)
正答は (2)。「特定の相手方に対して行われる無線通信」が入ります。
【結論】
電波法 第59条(秘密の保護)は、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない、と定めています(電気通信事業法の一部の通信を除きます)。
傍受(聞くこと)自体ではなく、聞いた通信の存在や内容を他人に漏らすことと、自分のために利用する(窃用する)ことが禁じられています。
【ほかの選択肢】
(1) (3) 総務省令で定める周波数で行われる無線通信に限る、という定めではありません
(3) (4) 暗語による無線通信に限りません。暗語でない(普通の言葉の)通信も保護されます
出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔7〕次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れる
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- 2026年(令和8年)2月期 法規 〔3〕次の記述は、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(総務大臣が別に告示するものを除く。)
- 2026年(令和8年)2月期 法規 〔7〕次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れる
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- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔3〕次の記述は、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(総務大臣が別に告示するものを除く。)
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