無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、どうしなければならないか。次…

法規 法規 〔11〕

無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (1)
正答は (1)。 【結論】 電波法 第80条第2号は、無線局の免許人等は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならないと定めています。 【誤りの選択肢】 (2) 告発する義務は定められていません (3) 電波の発射の停止を求める決まりはありません。違反した無線局への処分は総務大臣が行います(電波法 第76条など) (4) その無線局の免許人に通知する義務は定められていません 【関連する知識】
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同条では、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき(第1号)、外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき(第3号)も、総務大臣への報告が必要です。

出典:2026年(令和8年)2月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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