次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…
法規 法規 〔7〕
次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ ]を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (1)総務省令で定める周波数を使用して行われる暗語による無線通信
- (2)特定の相手方に対して行われる無線通信
- (3)特定の相手方に対して行われる暗語による無線通信
- (4)総務省令で定める周波数を使用して行われる無線通信
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第59条は、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないと定めています(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。)。
守られるのは「特定の相手方に対して行われる無線通信」です。暗語かどうかや周波数は関係ありません。
【誤りの選択肢】
(1) 「総務省令で定める周波数」「暗語による」の限定はありません
(3) 「暗語による」の限定はありません
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(4) 「総務省令で定める周波数」の限定はありません
【関連する知識】
傍受すること自体ではなく、傍受して「存在若しくは内容を漏らし」、又は「窃用する」ことが禁じられています。
出典:2026年(令和8年)2月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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