無線局の免許がその効力を失ったときに、総務大臣がしなければならないことは何か。次のうちから選べ。…

法規 法規 〔11〕

無線局の免許がその効力を失ったときに、総務大臣がしなければならないことは何か。次のうちから選べ。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法 第24条(免許の失効の記録)は、免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない、と定めています。 免許記録は総務大臣が作成して管理する電磁的記録(第14条)なので、免許の失効も総務大臣がそこに記録します。 【ほかの選択肢】 (1) 免許人に通知する、という定めは第24条にありません (3) 免許記録を抹消するのではなく、効力を失った旨を記録します (4) 免許事項証明書は返納を求められるものではありません。免許人が、破棄するか、効力がない旨が容易に識別できるように措置します(無線局免許手続規則 第33条第1項第1号) 【補足】 2025年10月1日施行の改正の前は、免許がその効力を失ったときは、免許人であった者が1箇月以内に免許状を返納する定めでした。

出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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  1. 2025年(令和7年)10月期 法規 〔11〕無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
  2. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔3〕次の記述は、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(総務大臣が別に告示するものを除く。)
  3. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔7〕次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[  ]内に入れる
  4. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔11〕無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
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