無線局の免許がその効力を失ったときに、総務大臣がしなければならないことは何か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔11〕
無線局の免許がその効力を失ったときに、総務大臣がしなければならないことは何か。次のうちから選べ。
- (1)無線局の免許の効力が失われた旨、免許人に通知しなければならない。
- (2)当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。
- (3)免許記録を抹消しなければならない。
- (4)交付した免許事項証明書の返納を免許人に求めなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第24条(免許の失効の記録)は、免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない、と定めています。
免許記録は総務大臣が作成して管理する電磁的記録(第14条)なので、免許の失効も総務大臣がそこに記録します。
【ほかの選択肢】
(1) 免許人に通知する、という定めは第24条にありません
(3) 免許記録を抹消するのではなく、効力を失った旨を記録します
(4) 免許事項証明書は返納を求められるものではありません。免許人が、破棄するか、効力がない旨が容易に識別できるように措置します(無線局免許手続規則 第33条第1項第1号)
【補足】
2025年10月1日施行の改正の前は、免許がその効力を失ったときは、免許人であった者が1箇月以内に免許状を返納する定めでした。
出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
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