無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条…

法規 法規 A-3

無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合しません。 【結論】 主任無線従事者の講習は、選任の日から6箇月以内に受けさせなければなりません(電波法 第39条第7項、電波法施行規則 第34条の7第1項)。「3箇月以内」は誤りです。その後は、講習を受けた日から5年以内ごとに受けさせます(施行規則 第34条の7第2項)。 【正しい選択肢】 (1) 主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく総務大臣に届け出ます(電波法 第39条第4項)。解任したときも同じです (2) 届出がされた主任無線従事者は、操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければなりません(同条第5項)
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(3) 主任無線従事者は、第40条により監督を行うことができる無線従事者で、総務省令で定める事由(欠格事由)に該当しない者でなければなりません(同条第3項) 【覚え方】 主任講習は「選任から6箇月以内、その後5年以内ごと」です。

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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