無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条…
法規 法規 A-3
無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の免許人等(注)は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 注 免許人又は登録人をいう。以下4において同じ。
- (2)電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
- (3)主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
- (4)無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から3箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合しません。
【結論】
主任無線従事者の講習は、選任の日から6箇月以内に受けさせなければなりません(電波法 第39条第7項、電波法施行規則 第34条の7第1項)。「3箇月以内」は誤りです。その後は、講習を受けた日から5年以内ごとに受けさせます(施行規則 第34条の7第2項)。
【正しい選択肢】
(1) 主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく総務大臣に届け出ます(電波法 第39条第4項)。解任したときも同じです
(2) 届出がされた主任無線従事者は、操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければなりません(同条第5項)
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 主任無線従事者は、第40条により監督を行うことができる無線従事者で、総務省令で定める事由(欠格事由)に該当しない者でなければなりません(同条第3項)
【覚え方】
主任講習は「選任から6箇月以内、その後5年以内ごと」です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 オ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-6海上移動業務における無線電話通信において、無線局が自局に対する呼出しであることが確実でな
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-12海上移動業務の無線局がその免許を取り消されることがあるときに関する次の記述のうち、電波法
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 オ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 ア海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
スポンサーリンク

