次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するも…

法規 法規 B-6 オ

次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。オ 不正な手段により無線局の免許を受けた者

正答 (2)
正答は (2)。該当しません。 【結論】 不正な手段により無線局の免許を受けたときは、総務大臣が免許を取り消すことができる事由です(電波法 第76条第4項第2号)。第106条・第110条の罰則の対象ではありません。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 免許・登録なしに無線局を開設  該当する(第110条第1号) イ 遭難の事実がないのに遭難通信を発信  該当する(第106条第2項) ウ 正当な理由なく6月以上運用を休止  該当しない(免許の取消しの事由) エ 変更検査に合格する前に無線設備を運用  該当する(第110条第6号)
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オ 不正な手段で免許を受けた  該当しない(免許の取消しの事由) 【関連する知識】 2025年6月の刑法改正の施行で、懲役と禁錮は「拘禁刑」にまとめられました。問題文の「拘禁刑」はこれによるものです。

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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