海上移動業務における無線電話通信において、無線局が自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときに関する次…
法規 法規 A-6
海上移動業務における無線電話通信において、無線局が自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときに関する次の記述のうち、無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局は、他のいずれの無線局も応答しない場合は、直ちに応答しなければならない。
- (2)無線局は、応答事項のうち、「こちらは」及び自局の呼出名称を送信して応答しなければならない。
- (3)無線局は、応答事項のうち、相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。
- (4)無線局は、その呼出しが反覆され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合します。
【結論】
無線局運用規則 第26条第1項は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、「その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない」と定めています。第18条で無線電話通信にも準用されます。
【誤りの選択肢】
(1) (2) 自局への呼出しか確かでない以上、応答してはいけません
(3) 「誰かこちらを呼びましたか」(無線電信のQRZ?を第14条で読み替えたもの)を使って直ちに応答するのは、自局に対する呼出しであることは確かで、呼出局の呼出名称が不確実なときです(第26条第2項)
【見分け方】
「自局あてか分からない」なら応答しない、「自局あてだが相手が分からない」なら「誰かこちらを呼びましたか」で応答、と区別します。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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