次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに合格した後でなければ、その変更に…

法規 法規 B-1 ア

次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに合格した後でなければ、その変更に係る部分を運用してはならないときに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。注 電波法第18条に定める総務大臣の行う検査をいう。ア 総務大臣の許可を受けて船舶局の通信の相手方又は通信事項を変更したとき。

正答 (2)
正答は (2)。該当しません。 【結論】 電波法 第18条第1項で変更検査が必要なのは、第17条第1項の許可を受けて「無線設備の設置場所の変更」又は「無線設備の変更の工事」をしたときです。通信の相手方や通信事項の変更は、第17条の許可は必要ですが、無線設備そのものが変わらないので、変更検査は要りません。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 通信の相手方・通信事項の変更  該当しない イ 無線設備の変更の工事  該当する ウ 識別信号の指定の変更  該当しない エ 無線設備の設置場所の変更  該当する オ 船舶を運行する者の変更による免許人の地位の承継  該当しない

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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