義務船舶局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第6条から第8条の2まで)の規定に照らし、これらの…

法規 法規 A-3

義務船舶局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第6条から第8条の2まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合しません。 【結論】 無線局運用規則 第6条・第7条で機能を確かめた結果、異状があると認めたときは、その旨を船舶の責任者に通知しなければなりません(運用規則 第8条)。免許人に通知し総務大臣に報告するのではありません。 【正しい選択肢】 (1) 双方向無線電話は、航行中毎月1回以上、通信連絡を行って機能を確かめます(運用規則 第7条第1項) (2) 遭難自動通報設備は、1年以内の期間ごとに、告示の方法で機能を確かめます(運用規則 第8条の2) (4) DSCによる通信を行う無線設備は、航行中毎日1回以上、試験機能を用いて機能を確かめます(運用規則 第6条第1項) 【覚え方】 頻度は「DSC=毎日、双方向無線電話=毎月、遭難自動通報設備=1年以内ごと」です。異状の知らせ先は「船舶の責任者」です。

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 イ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
  2. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 エ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
  3. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-6次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(
  4. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-13遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局の執るべき措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則
  5. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 ア次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
  6. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 ウ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク