義務船舶局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第6条から第8条の2まで)の規定に照らし、これらの…
法規 法規 A-3
義務船舶局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第6条から第8条の2まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月1回以上当該無線設備によって通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。
- (2)義務船舶局の遭難自動通報設備は、1年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その機能を確かめておかなければならない。
- (3)義務船舶局においては、無線局運用規則第6条及び第7条の規定により、無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)及び双方向無線電話の機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を無線局の免許人に通知するとともに、遅滞なく総務大臣に報告しなければならない。
- (4)義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日1回以上、当該無線設備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合しません。
【結論】
無線局運用規則 第6条・第7条で機能を確かめた結果、異状があると認めたときは、その旨を船舶の責任者に通知しなければなりません(運用規則 第8条)。免許人に通知し総務大臣に報告するのではありません。
【正しい選択肢】
(1) 双方向無線電話は、航行中毎月1回以上、通信連絡を行って機能を確かめます(運用規則 第7条第1項)
(2) 遭難自動通報設備は、1年以内の期間ごとに、告示の方法で機能を確かめます(運用規則 第8条の2)
(4) DSCによる通信を行う無線設備は、航行中毎日1回以上、試験機能を用いて機能を確かめます(運用規則 第6条第1項)
【覚え方】
頻度は「DSC=毎日、双方向無線電話=毎月、遭難自動通報設備=1年以内ごと」です。異状の知らせ先は「船舶の責任者」です。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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