次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するも…

法規 法規 B-6 イ

次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によって遭難通信を発した者

正答 (1)
正答は (1)。該当します。 【結論】 電波法 第106条第2項は、「船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によって遭難通信を発した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する」と定めています。罰金の定めはなく、電波法の罰則の中でも特に重い規定です。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 免許・登録なしに無線局を開設  該当する(第110条第1号) イ 遭難の事実がないのに遭難通信を発信  該当する(第106条第2項) ウ 正当な理由なく6月以上運用を休止  該当しない(免許の取消しの事由) エ 変更検査に合格する前に無線設備を運用  該当する(第110条第6号) オ 不正な手段で免許を受けた  該当しない(免許の取消しの事由)

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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