次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するも…
法規 法規 B-6 イ
次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によって遭難通信を発した者
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1)。該当します。
【結論】
電波法 第106条第2項は、「船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によって遭難通信を発した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する」と定めています。罰金の定めはなく、電波法の罰則の中でも特に重い規定です。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 免許・登録なしに無線局を開設 該当する(第110条第1号)
イ 遭難の事実がないのに遭難通信を発信 該当する(第106条第2項)
ウ 正当な理由なく6月以上運用を休止 該当しない(免許の取消しの事由)
エ 変更検査に合格する前に無線設備を運用 該当する(第110条第6号)
オ 不正な手段で免許を受けた 該当しない(免許の取消しの事由)
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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