次の記述は、無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第103条の2)の規定に照らし、[…
法規 法規 A-14
次の記述は、無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第103条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して[A]以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して[A]以内に、当該無線局の起算日(注2)から始まる各1年の期間(注3)について、電波法(別表第6)において無線局の区分に従って定める金額(注4)を国に納めなければならない。注1 その無線局の免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)をいう。2 その無線局の免許の日又は応当日をいう。3 無線局の免許の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日までの期間とし、起算日からその免許の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合はその期間とする。4 起算日からその免許の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合には、その額にその期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額とする。② 免許人(包括免許人を除く。)は、①により電波利用料を納めるときには、[B]することができる。③ 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。
- (1)A: 6月 B: 当該1年の期間に係る電波利用料を2回に分割して納付
- (2)A: 30日 B: 当該1年の期間に係る電波利用料を2回に分割して納付
- (3)A: 30日 B: その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
- (4)A: 6月 B: その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第103条の2の規定です。
A 電波利用料は、免許の日から起算して30日以内と、その後毎年その応当日から起算して30日以内に納めます(第1項)
B 免許人(包括免許人を除く。)は、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができます(e-Govの現行の項番号で第17項)
③の督促状による督促も、同条に定められています(同 第25項)。
【誤りの選択肢】
(1) (4) 納期限は6月以内ではなく30日以内です
(1) (2) 2回に分割して納付する規定ではなく、翌年以後の分を前納できるという規定です
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-11遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 エ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 オ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 ア次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-2次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
スポンサーリンク

