海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、第22条、第…
法規 法規 B-3 イ
海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、第22条、第23条、第26条及び第58条の11)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。適合します。
【結論】
無線局運用規則 第23条第1項は、「無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない」と定めています。第18条で無線電話通信にも準用されます。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 応答の回数が「1回・1回・1回」 適合しない
イ 呼出しを受信したら直ちに応答(第23条第1項) 適合する
ウ 混信を与える旨の通知で呼出しを直ちに中止(第22条第1項) 適合する
エ 呼出しは「3回以下・1回・3回以下」(第20条第1項、第58条の11第1項) 適合する
オ 確実でない呼出しに「誰かこちらを呼びましたか」で応答 適合しない
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-3 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 エ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 オ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 ア次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-2次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-8次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-14使用を終わった無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照ら
スポンサーリンク

